交通事故に遭ってしまい相手が無保険の場合どぉしたらいいの?| ジム・美容鍼・エステサロン・整体・整骨院はBlent(ブレント)

交通事故に遭ってしまい相手が無保険の場合どぉしたらいいの?

2023年08月29日 【 お知らせブログ

福岡市整骨院 鍼灸院 交通事故 無保険 慰謝料

交通事故に遭ってしまい

相手が任意保険に入っていなかった場合(無保険)どぉしたらいいの?

という質問に対してお答えしていきます。

運転者は本当に任意保険に入っていないのか?

交通事故の被害に遭っても、相手の車が無保険で、運転手にもお金がない!こんなときは、諦めて泣き寝入りするほかないのでしょうか。諦める前に、次のような点を検討してみてください。

①運転者以外の相手

運転者本人が保険に加入していない場合でも、使用者(勤務先の会社)が賠償義務を負ったり、車の所有者が賠償義務を負ったりする場合があります。運転者本人だけでなく、他に請求できる相手がいないのかを検討しましょう。

②被害者側の任意保険

交通事故にあってしまった場合には、必ず、ご自身や家族の保険を確認しましょう。ご自身が加入の任意保険に、人身傷害補償特約や無保険車傷害特約等が付いていれば、ご加入の保険会社から人的損害に関する保険金を得ることができます。ご自身が保険に加入していなくても、親族の保険等、ご家族や関係者の保険を活用できる場合もありますので、簡単に諦めずによく検討しましょう。

③加害者の自賠責保険

任意保険に未加入の相手でも、多くの場合には、自賠責保険に入っています。被害者から保険会社に対して直接請求することも可能です。ただし、自賠責保険により支払われる賠償額は、傷害事故で120万円、死亡事故で3000万円に限定されるなど、種々の制約もあります。

④その他

事故の当時、被害者が勤務中や通勤中であったなら、労災給付を得られる可能性もあります。また、自賠責保険すら適用されない場合に備えて、政府の自動車損害補償事業というものもあります。

それではまた次の投稿でいろいろお答えしていきます^ ^

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