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自賠責保険と任意保険について

2023年08月25日 【 お知らせブログ

福岡市整骨院 鍼灸院 交通事故 慰謝料

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自賠責保険と任意保険について

自賠責保険について

自賠責保険とは、強制保険とも言われ、人身事故の被害者に最低限の補償で守るために、自動車や自動二輪等を運転する場合は必ず入らなければならない保険です。強制的に保険加入が義務づけられており、強制保険ともいいます。この自賠責保険は、加害者側が示談に応じるか否かに関わらず、加害者の自賠責保険会社に対して請求(被害者請求)をすれば、補償を受けることができます。ただし、自賠責保険の請求ができる被害者は、事故によって死亡、負傷した被害者だけで、物損事故の被害者は請求ができません。また、自賠責保険から支払われる金額は、一般的な怪我の場合は120万円までと金額に上限があります。また被害者死亡の場合は3000万円まで、後遺障害がある場合は後遺症の等級に従い1級の3000万円(なお、介護を要する場合は4000万円)から14級の75万円など障害の大きさで変わります。

任意保険について

これに対し、加害者が任意保険に加入している場合は、その任意保険会社に対し、物損事故の被害者であっても請求ができます。
また、自賠責保険で定められた上限を上回る損害であってもその賠償を請求することができます。ただし、自賠責保険と異なり、加害者側の任意保険から賠償の支払いを受けるには、その保険会社との示談交渉、また、示談が困難な場合には裁判を行う必要があります。そして、加害者側の任意保険会社との示談交渉には注意が必要です。というのは、一般の方に対する示談提示額が、弁護士が被害者の代理人として示談交渉を行う場合と比べてかなり低額に提示されるからです。保険会社の示談提示額は、通常、任意保険会社基準にて計算を行ってきており、弁護士が介入した場合に用いる弁護士基準(裁判基準)よりも低額であることが通常だからです。

それでは安全運転第一で

良い週末を過ごしましょう😁✨

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