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飲酒運転についてパート③

2023年06月26日 【 お知らせブログ

飲酒運転 交通事故 福岡市 整骨院

これまで、酒気帯び運転、すなわち飲酒運転をした場合の刑事責任についてお伝えしてきました。飲酒運転は重大な事故につながる可能性があるため、運転者以外でも刑事罰が科せられる可能性があります。では、どのような人が飲酒運転の罪に問われるのか、また、それによってどのような刑事罰が科されるのかを見ていきましょう。

①車両提供者

飲酒運転や酒気帯び運転の可能性のあるドライバーに交通手段を提供した場合、罰金などの処罰を受ける可能性があります。その場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに重い場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。

②酒類提供者

酩酊状態または飲酒状態で自動車を運転するおそれのある者に酒類を提供することは、刑事罰の対象となります。この場合、2年以下の懲役または30万円以下の罰金、さらに重い場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となる可能性があります。

 

③同乗者

運転者や車両提供者だけではなく、自動車などに一緒に乗った人に対しても懲役または罰金といった刑事罰が科されるケースがあります。それは、運転者が酒気帯び運転や酒酔い運転であることを知っていたにもかかわらず、その車両に同乗した場合です。
酒気帯び運転に同乗した場合には2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転に同乗した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。

飲酒運転は絶対に「しない」「させない」

ではまたお会いしましょう😊

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