飲酒運転についてパート②| ジム・美容鍼・エステサロン・整体・整骨院はBlent(ブレント)

飲酒運転についてパート②

2023年06月12日 【 お知らせブログボディメンテナンス

交通事故 飲酒運転 慰謝料
福岡整骨院

交通事故 飲酒運転 慰謝料

今回は🚨飲酒運転パート②🚨

について少し話していきます!

前回も飲酒運転についてお伝えしましたが今回はそれぞれの罰についてお伝えします。

飲酒運転で逮捕の刑事罰は懲役と罰金がある

酒気帯び運転で逮捕された場合、刑事罰の対象となります。飲酒運転と酒気帯び運転では、罰則の程度に違いがあることは注意すべき点です。また、飲酒運転で死亡事故や他人に危害を加えた場合は、さらにひどい法的措置がとられることになります。そこで、飲酒運転に関する刑事罰の内容について詳しく見ていきましょう。

 

・酒気帯び運転

一般的に、中瓶のビール1本分のアルコールを代謝するのに4時間かかると言われています。ただし、代謝の速度は性別、体格、健康状態などさまざまな要因に左右されます。また、飲酒後に短時間の睡眠をとった後、アルコールが体内に残っている状態で運転し、逮捕されるという残念なケースも報告されています。酒酔い運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金という厳しいものです。

・酒酔い運転

前述したとおり、酒酔い運転はアルコールの影響によって、正常に運転できないおそれがある状態です。そのため、酒酔い運転に対する罰則は、酒気帯び運転よりも重くなっています。
酒酔い運転の罰則は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

また、実際に飲酒をしていなかった場合でも、検問などで警察官がアルコール検査を求めた際に正当な理由なく検査を拒否したり、あるいは同乗者が検査の妨害を行ったりすることで、罰金などの罰則が科されてしまいます。
アルコール検査の拒否による罰則は、3月以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

・飲んだら乗るな

乗るなら飲むな‼️‼️‼️

では、またお会いしましょう😊

 

 

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