交通事故によるケガで整骨院に通いたいと考えている方の中には、「健康保険は使えるの?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問をお持ちの方も多いかと思います。今回は、整骨院での交通事故治療における保険の適用についてわかりやすく解説します。
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■ 基本的に交通事故治療は「自賠責保険」が適用されます!
交通事故によるケガの治療には、自賠責保険が適用されるのが一般的です。これにより、患者様の窓口負担は原則0円となり、自己負担なく治療を受けることが可能です。
整骨院でも、自賠責保険を活用した治療を行うことができ、むち打ちや腰痛、打撲・捻挫などの症状に対して、専門的な手技療法や物理療法でサポートいたします。
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■ 健康保険が使えるのはどんな場合?
一方、健康保険が使えるのは以下のようなケースに限られます。
• 事故の相手が不明(ひき逃げなど)
• 自損事故などで自賠責保険の適用が難しい場合
• 加害者が無保険だった場合
• 仕事中の事故で労災扱いできない場合
ただし、健康保険を使う際には、保険者への第三者行為届の提出が必要になる場合があります。整骨院側でサポートできることもあるので、まずはご相談ください。
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■ 自賠責保険と健康保険、どちらを使えばいいの?
多くの交通事故では、自賠責保険を使った方が患者様にとってメリットが大きいです。自己負担なしで適切な治療を受けられ、整骨院での手技療法・リハビリ・物理療法など、自由度の高い施術が可能です。
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■ Work Up整骨院 薬院店では交通事故治療に強い体制を整えています!
当院では、交通事故によるケガに対し、専門的な評価・施術・リハビリ指導を行っております。さらに、弁護士や整形外科との連携も取っており、安心して治療に専念していただける環境を整えています。
✅ 深夜24時まで営業
✅ プライベート個室完備
✅ トレーニングジム・鍼灸・よもぎ蒸しも併設
✅ むち打ち、腰痛、肩の痛み、頭痛など幅広く対応
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■ まとめ
交通事故による整骨院での治療は、自賠責保険が適用される場合がほとんどで、窓口負担はかかりません。健康保険を使う場合でも、条件や手続きが必要となりますので、まずはお気軽に当院までご相談ください。