交通事故を人身事故として処理しないことで被害者側に何らかの不利益が発生する可能性があるため、注意が必要です。ここでは、事故の種類を物損事故として処理をしてしまった場合に起こり得る被害者のリスクを4つ紹介します。
①過失割合が変わるため刑事処分を負う可能性がある
人身事故の場合は実況見分調書をもとに過失割合を主張できますが、物損事故で作成される物件事故報告書は事故の概略しか記載されていないため、過失割合の主張根拠として弱いとされています。
②自賠責保険は使用できない
自賠責保険は、人身事故に限り加害者側が損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われます。物損事故では、自賠責保険を使用することはできませんので、物損事故を起こしてしまった場合には任意保険でカバーする必要があります。
③物損事故だとケガがないとみなされてしまう場合があるので注意が必要
物損事故はガードレールや電柱や死傷者が居ない物に損害がある交通事故を指すため、運転者や搭乗者、通行人などへの人的被害(ケガなど)はないと判断されてしまいます。
たとえ、後遺症が残ったり後から痛みが出たとしても、治療費や慰謝料の請求が難しくなるので注意しましょう。
④実況見分が行われない
人身事故の場合は実況見分が行われますが、物損事故の場合は実況見分が行われないため、実況見分調書が作成されません。
実況見分調書は過失割合の主張の根拠となる書類、または交通事故の状況等について記載された書類のことです。
事故手続きにおいて、当事者双方の過失割合を交渉する際に実況見分調書を示すことができない場合には、不利になってしまう可能性があります。
人身事故にしない場合上記のような事も考えられますので
気をつけてください^ ^
それではまた次の投稿でお会いしましょう😊